Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

拝啓 国民民主党 玉木代表 今週は「公判の検察官」が犯した 「特別公務員職権乱用罪」について述べます。

拝啓 国民民主党 玉木代表


国民民主党 はこのままでは消滅します。
政権党になる可能性があります。

米国の民主党と連携して「米国民主党と国民民主党」対「共和党自民党」の構図にすることです。
反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。
国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-07 :拝啓、
私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。
日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。
それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。


第1部。今週は「公判の検察官」が犯した
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。

平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。
真実は入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を支援する行為である。
しかし検察官は「このよう論理」で犯罪をした。
1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より
「内容が虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けたので「在留資格」が得られた。
2)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので、日本に在留できた。
3)それでフィリッピン人は「資格外の不法な労働」ができた。

神奈川県内の警察署に「収監中」のフィリピン人を入管法70条「資格外活動」の違反とした。

それで大使館職員(運転手)を入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

「犯罪の理由」は入管法24-4-4条違反の「支援」である。
入管法24-4-4条の違反は法務大臣行政処分であることが奉律として明記されている。
これは犯罪ではありません。

しかし検察官は大使館職員を犯罪者として不法な 「逮捕・監禁Arrest and confinement」をした。

そして同年6月頃、検察官は 虚偽の内容の「bill of indictment」で「公判」を開始した。
検察官は大使館職員の「意思決定の自由」を「Pressure」した。
そして大使館職員を「逮捕・監禁」を行って「公判」を行った。 

この事件で検察官は考えた。
彼は外国人を違法に雇用した「雇用者」を入管法73-2条で処罰したくない。
「違法に労働」をした外国人だけ入管法70条「資格外の不法な労働」の罪で処罰したい。
犯罪の動機は外国人を「労働の罪」で処罰して「功績」を得たいからです。

犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。
真実は「deportation」の「行政処分」である。
しかし、
入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。
彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

入管法22-4-4条の違反の「支援」を「犯罪の理由」として、
入管法70条「資格外の違法な労働」の「支援者」にした。

検察官は思った。
日本人は法律に弱い。
どうせ弁護士は真面目に弁護しないだろう。
だれもこの「トリック」に気が付かないだろう。

日本司法界の犯罪史上、歴史に残る、まったく恐るべき犯罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

 

自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約専守防衛自衛隊であり、日本国憲法です。


enzai_mirai@yahoo.co.jp