Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

長野 オピニオン  この時の法務大臣は「千葉景子」さんです。彼女は法務大臣の裁量として「入管の行政システム」を改革しました。大きな改革は「事実の調査権」の制限です。

 小沢一郎 森ゆうこ


国民民主党 はこのままでは消滅します。
政権党になる可能性があります。

米国の民主党と連携して「米国民主党と国民民主党」対「共和党自民党」の構図にすることです。
反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。
国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-28 :拝啓、
2010年の入管法違反事件は「民主党政権の時代」に発生しました。この時の法務大臣は「千葉景子」さんです。彼女は法務大臣の裁量として「入管の行政システム」を改革しました。大きな改革は「事実の調査権」の制限です。このことが原因で若い検察官は犯罪をして法務大臣に抵抗しました。


第1部。法務大臣は「入国審査官又は入国警備官」に、「事実の調査」をさせる、ことができる。
法務大臣は調査の結果に基づいて「在留資格」を「取り消す」ことができる。
詳しくは、入管法569-2条の「事実の調査」を見てください。


警察には捜査権がありますが、捜査をするには、犯罪が推測できる「場合」です。
もちろん「犯罪の推測」は、法律上で「違法な行為」である場合です。
警察に外国人が「違法な労働」をしているの「市民」から通報があったします。
しかし警察は彼らが働いている「場所」に立ち入って「捜査」をすることはできません。
それで「警察官」は「入管の職員」と一緒に「通報された場所」に行きます。
「入管の職員」は裁判所に「家宅の捜査」の「請求」をしなくとも「事実の調査」ができます。
調査の結果、違法な労働であれば外国人を警察に引き渡します。

しかし、「元法務大臣千葉景子」は警察の同行をすべて拒否しました。
これは外国人の人権を守るためです。
日本人であれば裁判所からの「家宅の捜査」の「令状」がなければ「捜査」はできません。
「捜査」をすると言うことは「犯罪の可能性」が大きいということです。
もし犯罪でなければ「大きな人権問題」です。
それで裁判所から「家宅の捜査」の「許可書」を必要としています。

なぜ外国人は「家宅捜査,house search」の「許可書」を必要としないのでしょうか。
日本では、外国人にはこれらの「基本的人権」」を認めないのです。
それで「元法務大臣千葉景子」は「警察の同行」を拒否したのです。

これに「怒った」のが、「若い新人の検察官」だったのです。
彼はは「民主党政権」に「抵抗」をしたのです。
これが「この事件」が「発生した理由」なのです。
「2010年の事件」以前は、「このようなこと」はなかったのです。
「市民」が「入管法」を知らない」、だから「司法の犯罪」が可能だったのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。

 

私の情報


自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約専守防衛自衛隊であり、日本国憲法です。

 

一緒に戦いましょう。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp