Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 そうであれば「日本の人権侵害はもっと酷い」。 「法の下での支配」さえ日本政府は認めない。 米国は日本にも同様の措置を行うべきだ。 そうしなければ米国が「中国に対する」嫌がらせでしかない。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-07-23:拝啓、
ポンペオ米国務長官は7月9日、中国新疆ウイグル自治区での人権侵害に関与したとして、自治区の幹部3人 およびその家族の査証(ビザ)発給を制限する制裁措置を発表した。
マクナニー大統領報道官は9日の記者会見で「人権は政権にとって最も重要な問題だ」と強調した。
そうであれば「日本の人権侵害はもっと酷い」。
「法の下での支配」さえ日本政府は認めない。
米国は日本にも同様の措置を行うべきだ。
そうしなければ米国が「中国に対する」嫌がらせでしかない。


第1部。トランプ米政権は、香港の「高度な自治」の擁護、チベット新疆ウイグル自治区での人権保護や台湾の支援など、
中国が「核心的利益」と主張する分野などで全面対決する意思を鮮明にし、
制裁措置や非難声明を次々と「繰り出し」ている。
トランプ政権は香港情勢をめぐり、中国が反体制活動家の取り締まり強化などを目的とする
「香港国家安全維持法」を施行したのを受けて、米国による香港に対する優遇措置を一部を除き全廃させる方針である。
米政権の対中政策をめぐっては、トランプ氏が中国との「第1段階貿易合意」を維持したい思惑から、
人権分野での強硬な政策を手控える、との見方が現在もくすぶっている。
マクナニー大統領報道官は9日の記者会見で「人権は政権にとって最も重要な問題だ」と強調し、
こうした観測を否定した。

私は、トランプ大統領が、大統領になる前から「日本の人権侵害」をトランプに「アピール」してきた。
トランプ大統領は、一時、メールの返信で「私が満足のいく形で解決に尽力する」と私に返事をくれた。
あれから、もう3年くらいたつが、未だに解決されない。
私は、アメリカ人の犠牲者がいることも報告した。
トランプ政権は、アメリカ人さえ助けない。
トランプ政権は「お金」にしか興味がないのか?
「人権問題」をトランプ政権の「政策」と取引するのは「卑怯」だ。

アメリカ政府が「人権は政権にとって最も重要な問題だ」と言うので、
あれば、日本政府の「違法な処罰」による「人権問題」を解決、すべきだ。

トランプ大統領は「貴方が私に約束したこと」を「履行」するべきだ!

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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