Japan's Justice in the Dark

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上院と下院は「Twitter、フェイスブック、マイクロソフトなど」に対して 「TikTok」と同じ機能のアプリを開発して提供するように要求すべきだ!

内閣総理大臣 菅 義偉 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-09-28:拝啓、
結局、中国が大勝利です!トランプ大統領は、「TikTok」の米国での事業の「提携案」を「大枠」で承認した。
米国し設立する新会社は20%だけ米国が出資。残り80%は中国のバイトダンス。
そのバイトダンスへは米国の投資会社が40%出資。クレイジー
それで米国内で不満の声があがり、トランプ大統領は困惑している。
米国の上院と下院は「TikTok」の米国での事業を認めるべきではない。
米国は中国で自由に営業できないが、中国は米国で自由に営業できる。
米国の上院と下院は 米国が、「中国に隷属」する関係を止めさせるべきだ。
アメリカは「TikTok」の「オープンソース」を要求すべきです。
上院と下院は「Twitterフェイスブックマイクロソフトなど」に対して
TikTok」と同じ機能のアプリを開発して提供するように要求すべきだ!


第1部。世界的に人気の動画共有アプリ、「TikTok」のアメリカ事業をめぐって、
トランプ大統領は、ソフトウエア大手のオラクルなどが、
中国企業と提携する案について「大枠で承認した」と述べた。
そして、「提携」を支持する考えを示しました。
トランプ政権は、ことし11月にはアメリカ国内での「TikTok」の利用を禁止する方針ですが、
最終的に案がまとまれば禁止は避けられる見通しです。
一方、今回の提携は中国の当局の承認も必要になる見込みで、中国側の対応も焦点になります。
アメリカ商務省は、
TikTok」のアメリカ国内での新規のダウンロードを今月20日から禁止することを決めていましたが、
この措置を今月27日まで1週間延期すると発表しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200920/k10012627431000.html

中国では、
LINE・Twitterフェイスブック・インスタグラムなどのSNSサービスが使えないのをトランプ大統領はご存じですか?

中国が国家的にインターネット検閲・規制・制限している政策名を
「金盾(グレートファイヤーウォール)」と呼びます。
米国は中国に対して対抗策として、同様の措置をとるべきです。

アメリカは「TikTok」の「オープンソース」を要求すべきです。
TikTok」に限らず米国で営業するアプリケーションはすべて「オープンソース」にすべきです。
米国の安全保障を考えるならば、
不特定多数向けの全ての「アプリケーション」は「オープンソース」とすることを法律的に義務ずけるべきです。

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagan)


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp