Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

長野恭博 オピニオン 日曜版、2019年8月25日 :拝啓、米国はフランスの政策に反対するよりも、中国の進出を前提に、 「デジタル化されたビジネス産業」の利益が中国に独占されないルールを造るべきだと思います。

長野恭博 オピニオン


日曜版、2019年8月25日 :拝啓、
フランスで24~26日に行われる「G7 サミット」で例年発表される
「Summit declaration」は「採択」されないようだ。
しかしフランスは「デジタル課税」の実施を主導すべきだ。「フランス国」の「力」が試される。


第1部。時事通信社などのニュースによると「Summit declaration」は「採択」されないようだ。
日本政府関係者が20日、明らかにした。
理由は自由貿易や「気候変動対策」をめぐり、欧米の意見の「隔たり」が大きいためです。
「成果の文書」の公表は「格差問題」など「個別分野」ごと、になる見通しだ。
サミットで「Summit declaration」を出さない場合。
それは中国やロシアの影響力が増す事態になることを各国は「懸念」している。

フランスでは11日、「仏国内」におけるネットビジネスの
「売り上げの一部」に課税する「デジタル課税法」が成立した。
多くの巨大IT企業が拠点を置く米国にとって、
IT企業に対象を絞る課税は自国の税収が減る可能性をはらむ。
このため米国はこのデジタル課税について「米企業を不当に標的としている」と反発。
課税が不当かどうかの調査を始めた。結果次第では関税を含む制裁が検討される可能性もある。
ルメール氏」は17日の会議の終了後の会見でも、
「デジタル化されたビジネスにどう具体的に「対処」するかの「複雑な議論」は残ったままだ!」、
と「暗い表情」で言った。
今後も「具体的な課税方法」をめぐる「微妙な駆け引き」が「続く」ようです。

フランスは「デジタル化されたビジネス産業」を冷静に見ていると思います。
今は、米国企業が主なターゲットですが、数年以内に中国企業が大きな市場を独占すると思います。
私は中国企業の進出を念頭に、フランスは米国の抵抗があっても実施すべきだと思います。
米国はフランスの政策に反対するよりも、中国の進出を前提に、
「デジタル化されたビジネス産業」の利益が中国に独占されないルールを造るべきだと思います。

来週に続きます。


第2部。東京地検特捜部は、入管法違反事件でも、検察官の犯罪を「crush 」して、います。
外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて
「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具  Yasuhiro Nagano

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp