Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

長野オピニオン 国民民主党  玉木代表  入管法違反事件では、警察官、検察官、多くの裁判官が共謀して、「適用する法律」に「違反」しています。弁護士は

拝啓 国民民主党  玉木代表 

 

国民民主党 はこのままでは消滅します。政権党になる可能性があります。
米国の民主党と連携し て「米国民主党と国民民主党」対「共和党自民党」の構図にすることです。反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。
憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。

2019-10-15 :拝啓、入管法違反事件では、警察官、検察官、多くの裁判官が共謀して、「適用する法律」に「違反」しています。弁護士は検察官や裁判官の「違法行為」に従順です。メディアは警察と共謀して「虚の報道」を行い「彼らの犯罪」を「支援」しました。日本の戦前は「国家社会主義」でした。日本は「ナチス党」と同じ「国家社会主義」の時代に戻りました。国際社会は日本を「警戒」するべきです。

第1部。次は、裁判官に対する告発の事実を記載します。(逮捕状を発行した裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実です。)2014年6月頃、フィリピン人は都内の造園会社で資格外活動で働いていた。この事実に対する処罰は、1)フィリッピン人は入管法70条(資格外の労働)の罪です。2)造園会社は入管法73-2条(不法な労働を助長した罪)です。2010年の入管法改正で73-2条を知らなかった言い訳はできません。この法律を実行する3年間の猶予期間は終了していた。このために「在留資格カード」の制度が導入されていました。
造園会社はフィリッピン人を違法に雇用した。(言い訳はできない)。警察は造園会社を入管法73-2条で逮捕しない。
しかし警察と検察はフィリピン人が入管法22-4-4条「在留資格の取消の処分」の行為をしたことに「着目」した。本来は、法務大臣に「通報」すべき事実ですが、彼らは悪用することを思いついた。それで以下のシナリオを考案した。1)フィリッピン人は「フィリピン大使館職員の運転手」より「嘘偽の雇用契約書」の提供を受けた。2)それで フィリッピン人は「在留資格」を取得することができた。3)それでフィリッピン人は日本に住むことができた。4)それでフィリッピン人は不法な労働ができた。それで、警察と検察はフィリッピン人に「虚偽の雇用契約書」を「提供」した大使館職員(運転手)を「利用」した。
大使館職員(運転手)は入管法22-4-4条の「支援者」です。本来は大使館職員(運転手)も法務大臣へ「通報」すべきです。しかし、警察と検察は、「通報」せずに「悪用misapply」した。入管法22-4-4条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にすり替えた。そして警察は嘘の「罪名」で「逮捕の請求」を「裁判所」に対して行った。
裁判官は「適用する法律」の違反を指摘しなかった。裁判官は「特別な利益計算」をした。そして裁判官は「逮捕状」を不法に発行した。警察官は「逮捕状」によって「大使館の職員」の「意思決定の自由」を「圧迫」した。そして「大使館の職員」を「逮捕・監禁」した。裁判官は「実績」を得たい警察官へ「便乗」して裁判官として「実績」を得たいと考えた。これは「組織的な犯罪」です。それで警察はメディアを使って「情報操作」をしたのです。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf ●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)1)出入国管理及び難民認定法Immigration Control and Refugee Recognition Acthttp://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re= 2)刑法Penal Code http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re= 3)日本国憲法The Constitution of Japanhttp://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。これは明らかに「法の下での平等の原則」に反しますそして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano   
長野恭博

私の情報 

自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、新しい日本人として育ちました。私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約専守防衛自衛隊であり、日本国憲法です。
不明な点はお問い合わせください。
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