Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

拡散してください! 同行為を処罰する法律を作りました。2017年1月より施工。 判例もあります。虚偽の決算書を提供した税理士は処罰されました。 これでどんな人も「でたらめ」を言うことはできません。

拝啓 国民民主党 玉木代表 小沢一郎 森ゆうこ

 

私は入管法22-4-4条(虚偽の書類提出による在留資格の提出)の幇助は
行政法(国外退去)の幇助だから刑法の幇助罪は適用できないと主張してきました

法務省入管法22-4-4条の行為および幇助は処罰できないので
国会で 同行為を処罰する法律を作りました。2017年1月より施工。
判例もあります。虚偽の決算書を提供した税理士は処罰されました。

これでどんな人も「でたらめ」を言うことはできません。

なお施工前の行為は憲法39条により遡って処罰できません。
理解をしたら国会は被害者に「名誉の回復と賠償」を行うべきです。


私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。

 

在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は メディア 外国政府 は至急 動いてください

長野恭博


2019-11-01 :拝啓、
私は刑務所を出てから「再審請求」の為に、事件に関係した警察官、検察官、裁判官などを「告訴」しました。検察はこの書面では「犯罪の事実」が「不明」と言います。事実はWebサイトで皆さんが判定してください。皆さんの国ではどうですか。クレイジーです。これが日本です!!


第1部。検察と私との「文書交換の記録」はWeb上に公開しているので確認してください。
法律では「告訴・告発」は「口頭,by parol 」でも可能とされています。
私は、正確に「告訴告発 Criminal accusation」を行うために
「告訴状」や「告発状」を作成して「文書」で提出しました。
何度も修正して提出しても同じ答えです。
私は「虚偽告訴罪」と「特別公務員職権乱用罪」の「犯罪構成要件」を調べて作成しました。
最後の提出書類はWEBで公開しています。

もし「犯罪構成要件」が不明であれば「助言」をして「書類の作成」を「支援」すべきです。
検察の意図は「握りつぶす」ことでした。

東京地検の「検事正」(地検の最高責任者)が交代した時、私は最後の文書を期待を込めて提出をしました。
しかし、返事はありませんでした。
虚偽告訴罪」と「特別公務員職権乱用罪」の「時効statute of limitation」は7年です。
したがって「時効statute of limitation」は終了しています。
しかしに「告訴状letter of complaint」や「告発状bill of indictment」の受け取りを「拒否」しています。
私はこの場合の「判例」を知りません。
私はこの場合は、犯人が海外に逃亡している場合と同じように
「時効statute of limitation」は「停止」していると思います。
「告訴状letter of complaint」や
「告発状bill of indictment」を受け取る部門が「職権」で受け取りを拒否したのでは
提出期限を守ることは「不可抗力」です。
彼らは「仲間」を「守る」ために「告訴状letter of complaint」や
「告発状bill of indictment」の「受け取り」を「拒否」したのです。
そもそも、特別公務員が「虚偽告訴罪」や「特別公務員職権乱用罪」の犯罪をすることが「無政府状態」です。

さらに犯罪を重ねて「告訴状」や「告発状」の受け取りを拒否します。
このことを立法した国会議員や政党に訴えても無視します。
日本は完全に「無政府状態」です。
この事件は世界の一大事です。
世界は「移民」「難民」が大問題になっています。
世界は「人権」が大問題になっています。
日本は人権をリードすべき先進国です。
日本は世界で4番目に多い、移民の受け入れ国です。
日本の現状を「内政不干渉」で済まさることはできません。
各国政府そして国際メディアの、皆さん!
お願いします、日本を「正しい国」にして、ください。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
嘘がないことを期待しています。

 

私の情報


自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約専守防衛自衛隊であり、日本国憲法です。

下記のプログで公開しております。
http://oyajinokoe.blog.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://twitter.com/NaganoMirai
https://twitter.com/nagano_yasuhiro

 

 

 

 

一緒に戦いましょう。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp