Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

国民民主党 玉木代表 自民党の「上野宏史厚生労働”政務官,Parliamentary Secretary”」は「疑惑の報道」を受けた。 彼は外国人労働者に関係して法務省に「口利き」をした。 そして、見返りに東京都内の人材派遣会社に金銭を求めた。

拝啓 国民民主党 玉木代表


2019-11-08 :拝啓、
入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。これにより私や中国人であるKinGungakuや「フィリッピン大使館の職員や外交官」は完全に無罪です。国会で至急、議論すべきです。検察官は「自首surrender」するべきです。


第1部。毎日新聞2019年8月28日、
自民党の「上野宏史厚生労働”政務官,Parliamentary Secretary”」は「疑惑の報道」を受けた。
彼は外国人労働者に関係して法務省に「口利き」をした。
そして、見返りに東京都内の人材派遣会社に金銭を求めた。
この「報道」により上野氏は「辞任」を申し出た。
政府は28日の「持ち回り」の「閣議」で決定した。


この事件はこれで終わりです。
だから入管法違反事件の真相は「闇」が「深い」のです。
司法や国会議員は一時的に問題にしますが、共謀して「闇に葬ります」。

国会議員は入管法を理解して、世界にたくさんの被害者を救済すべきです。

前日の裁判官のように憲法31条および憲法14条により違法な司法行政を正すべきです。

入管法70条違反に対する入管法22-4-4条の支援行為を理由に刑法の幇助罪を適用することは違法です。
在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。

従来、入管法は「虚偽申請」によって「在留資格を取得した者」は罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
「虚偽申請」によって「在留資格」を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした「改正入管法」が
「第192回臨時国会」において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。

国民や被害者の国民は日本の国会議員の「猿の芝居」を見ています。
早急に、「私やKingungaku」そして「フィリッピン大使館の職員や外交官」の「名誉の回復」と
「賠償」を行うべきです。
100%無罪です。国会の議事録が証明しています。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。


長野恭博


私の情報

国民民主党 はこのままでは消滅します。
政権党になる可能性があります。

米国の民主党と連携して「米国民主党と国民民主党」対「共和党自民党」の構図にすることです。
反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。
国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約専守防衛自衛隊であり、日本国憲法です。

下記のプログで公開しております。
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https://twitter.com/NaganoMirai
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