Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

長野 オピニオン 政治家の皆さま 私は、2つのことを「訴えて」います。 「2019年11月4日改定」 私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、 世界の多くの犠牲者のために戦っています。 事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。

拝啓 

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

 

2010-01-09:拝啓、
IPCC」は「海面水位は今後約7メートル上昇する見込み」と、言います。私たちは10センチ程度だと思います。IPCCの「論理」はクレイジーです。日本の裁判官の「論理」と同じです。各国政府やメディアはこの見解の違いを精査すべきです。


第1部。私は「2020年01月05日、日曜日の版」を再度、掲載します。

地球温化により北極の氷が解け、海面が上昇して、「沿岸の地域」では、多くの水没する地域」が発生する。
このように言われましたが、これは正しくありません。

アルキメデス(Archimedes:B.C.287-212)の原理「水中の物体は、その物体が押しのけた水の重量だけ軽くなる」により、
水に浮いた氷が解ける場合、水の体積増加量と氷の水没体積減少量が等しくなるので、氷が解けても水位は変化しません。

Wikipediaの「アルキメデスの原理」では簡単な数式でこれを説明していますので、興味のある方はご覧ください。
(日本語)URLは下記です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86

なお、温暖化の影響による海面上昇の主原因は海水の熱膨張です。
水の体積膨張率は約2.1x10-4/℃ ですので、温度が10℃上がったとして海面上昇の量を計算すると、
地球全体の海底の平均水深が約3,700mであることから
  3,700 x 10 x 2.1x10-4 = 7.77 (m)

何と7m以上も海面が上昇することになります。
これが(IPCC)が言っている「根拠」だと思います。
大変です。しかし心配することはありません。
海面付近の海水の温度は上昇しますが、内部の海水の温度はほとんど変化しませんので、
実際にはせいぜい10cm程度の海面上昇と予想されています。
ちなみに瀬戸内海の平均水深は31mだそうです(海上保安庁資料より)。

いかがですか。
地球全体の海底の平均水深が約3,700mであることから7mとしています。
3700mの深さまで海水温が上昇するのでしょうか。
私は(IPCC)の論理が「クレイジー」に見えます。
トランプ大統領、この論理はクレイジーだと思いませんか?。
マクロン大統領、この論理はクレイジーだと思いませんか?。

IPCC)の主張は「CO2」を「悪人」にするための、論理としか見えません。
日本の裁判官の「風が吹けばOKEYAが儲かる」論理と同じです。
無理に、「結論」へと「誘導」する論理になっています。

明日にに続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。

::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::

「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


私の情報 ********

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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