Japan's Justice in the Dark

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Nagano Opinion 内閣総理大臣 安倍晋三 様 日本政府は支出金を「プリンセス・クルーズ」に請求すべきです。「各国Each country」や「プリンセス・クルーズ社」は「賠償」を中国政府に対して「請求」するべきです。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-02-20:拝啓、
中国政府は「新型コロナウィルス」の被害に対して「賠償」をするべきです。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を運営する、米国の船会社「プリンセス・クルーズ」は全乗客に旅行にかかった費用を全額返金すると発表した。日本政府は支出金を「プリンセス・クルーズ」に請求すべきです。「各国Each country」や「プリンセス・クルーズ社」は「賠償」を中国政府に対して「請求」するべきです。


第1部。2020年2月10日の「日刊スポーツ」です。
クルーズ船の旅費を乗客に返金します。乗客は「倍返しdouble payback」に大喜び。
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202002100000242.html
「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客に配られた、旅行にかかった代金全額を返金する旨、通知した文書(乗客提供)。
https://img.news.goo.ne.jp/picture/nikkansports/m_f-so-tp0-200210-202002100000242.jpg

2月10日の午前10時。乗客が新型コロナウイルスに感染したことを受けて、
2月3日から日本政府の検疫下にあるクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を運営する米国の船会社
「プリンセス・クルーズ」は「文書」を「発表」した、
全乗客に旅行にかかった費用を全額返金すると発表した。
乗客には前日9日夜にジャン・シュワルツ社長名の文書を配り、通知していた。

返金されるのは、クルーズ代金、航空券、新幹線、タクシー代金、クルーズ前後のホテル宿泊、
寄港地観光ツアー、船内サービス、その他の租税、手数料、港湾費用。
さらに下船の予定日だった2月4日以降に、船上で発生した費用も全て無償となる。
さらに、2021年2月28日まで予約したクルーズや、全額支払っていない既存の予約にも使える、
今回のクルーズ代金と同額のフューチャー・クルーズ・クレジットも乗客に渡す“倍返し”の対応となる。

また乗客に配った文書には、下船後の乗客が自宅に帰るための手配を検討しているとした上で
「日本政府と話し合いを進め、情報がまとまり次第、皆様にお知らせします」とした。
「担当者」は「米国の本社が、日本政府と調整中です」と説明した。

朝日新聞の記事は下記です。
https://www.asahi.com/articles/ASN2B4FC6N2BUTIL00D.html

「新型コロナウィルス」は「生物兵器」です。
中国政府は「プリンセス・クルーズ」と同じ言うに、すべての個人、企業、国家に対して「賠償」をするべきです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 

 

 

 


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