Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 カルロス・ゴーン氏の事件は日産自動車の会社内の犯罪でした。しかし日本にはもっと驚くべき「コンプライアンス違反の問題」があります。原子力発電所の建設が「カネの力」(裏の力)で行われていたのです。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-03-27:拝啓、
カルロス・ゴーン氏の事件は日産自動車の会社内の犯罪でした。しかし日本にはもっと驚くべき「コンプライアンス違反の問題」があります。原子力発電所の建設が「カネの力」(裏の力)で行われていたのです。関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元「助役deputy mayor 」から金品を受け取っていた問題です。この問題では検察は動きません。カルロス・ゴーン氏の事件が不自然な事件であることを知ってください。日本が「法の下で統治」される国になるように支援をしてください。


第1部。2020年3月14日のNHKニュースです。
関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元「助役deputy mayor 」から金品を受け取っていた問題で、
調査を行った第三者委員会は最終報告書をまとめました。
金品を受け取っていた社員は75人と、これまでに公表された数から大幅に増え、
金品の総額は3億6000万円相当に上るということです。
この中で、金品を受け取っていた社員の数は75人と、
会社が公表した23人より大幅に増えました。金品の総額は3億6000万円相当に上るということです。
元「助役deputy mayor 」に対して、関西電力の役員や社員が工事を発注する前に工事の内容や発注予定額を伝えたうえで、
約束に沿って発注するなど特別な配慮をしてきたとして、
「便宜を図っていた=provide convenience 」ことを「認定」しました。詳しくは、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200314/k10012331431000.html

この事件について、元検事の「郷原信郎 氏」が投稿しています。
2019年10日2日、「会社役員収賄罪」としての“犯罪性”を追及できるか。
“会社役員収賄の罪”は「死んだ文化」していると述べています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20191002-00145018/

一方、原発の賠償費用が標準家庭で18 円/月の負担増になります。
期間は2020年から2060年までの40年間です。
https://pps-net.org/column/32593

日産自動車の問題は、日産自動車と株主の問題です。
大株主は「ルノー社」です。
ルノー社」の大株主は「フランス政府」です。
日本人幹部らは日産自動車をフランスから取り戻して日本の会社にするために、
日本の検察と日産の日本人幹部が「カルロスゴーン」を犯罪者にして「日産」から追い出したのです。
茶番です。
マクロン大統領はカルロスゴーンを助けるべきです。
マクロン大統領はカルロスゴーンのコンプライアンス違反に共謀した日産の役員や社員を告訴すべきです。
理由は、今まで、書いてきました。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 

 

 

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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