Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 IOC、JOC、安倍政権、開催都市東京都は、狂っている。専門家は「新型コロナウィルスの正体」さえ「判らない」という。IOCや政治家は「新型コロナウィルス」が年内に

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-03-30:拝啓、
IOCJOC、安倍政権、開催都市東京都は、狂っている。専門家は「新型コロナウィルスの正体」さえ「判らない」という。IOCや政治家は「新型コロナウィルス」が年内に「終息 termination」する「根拠Grounds」を言うべきです。再度の延期や中止は経済を混乱させ、選手の精神を錯乱させます。「実施」ができない場合は「議員」や「委員」の職を辞職して下さい。


第1部。東京オリンピックは順延にすべきです。
私は2020-03-24に書きました。「オリンピックを政治から取り戻そう!」また言います。
新型コロナウィルスの調査分析を行っている組織の専門家は、
この「新型コロナウィルスの正体 」がわからないという。だから治療薬もワクチンも開発できない。
もし1年以内に「東京オリンピック」が開催できない場合は、「委員」や「政治家」」を辞任すべき、です。
2024年に東京、2028年にパリ、2032年にロサンゼルスにするべきべきです。
IOCや参加国の首脳は「新型コロナウィルス」は長期化することを覚悟すべきです。
1年や2年間延期しても「新型コロウィルス」が終息して平常になることは誰も予測できません。
4年後に「開催できる予測」を「約束できる者」はいないと思います。
せめて、「願望」として「4年間の延期」をするべきです。

朝日新聞も言っている。
五輪延期1年で大丈夫? いつ収束、だれも明言できず。
2020年7月24日に開幕予定だった東京オリンピックパラリンピックについて、
国際オリンピック委員会IOC)と大会組織委員会は「遅くとも来年の夏までに開催」という判断をした。
IOCと大会組織委員会のこの判断について、組織委の武藤敏郎事務総長は
「人類の知恵で、薬も出てくるだろうし、1年ということが判断されたことだろうと思います」と話す。
しかし、開幕までに新型コロナウイルスが収束すればいい、というわけではなく、
それより前に世界各地での予選や聖火リレーが安全に行える状況になっている必要がある。
武藤事務総長は「誰も今の時点で明言することはできない。
専門家もそこまで明言する人は今のところいません」と、見通しが立たないことを認める。
2002~03年に流行した重症急性呼吸器症候群SARS)は、
32の国・地域に広がり8千人超の患者が出たが、最初の感染確認から8カ月後に収束した。
SARSは発症直後は感染を広げにくく、患者を早めに隔離することが功を奏したとされる。
一方、新型コロナウイルスは、SARSウイルスと遺伝情報は似ているが、
発症後しばらくはかぜの症状が続き感染がわかりにくいうえに発症直後から感染を広げやすい。
このため、封じ込めが難しく、多くの人が感染して免疫を獲得するか、ワクチンが開発されるまで、
収束に向かわない可能性がある。
https://www.asahi.com/articles/ASN3T73DCN3TUTQP01T.html

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 

 

 

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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