Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 少しだけ光が見えてきました。中国の責任は重大です「新型コロナウイルス」に対するワクチンの開発が急ピッチで進んでいる。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-04-10:拝啓、
少しだけ光が見えてきました。「新型コロナウイルス」に対するワクチンの開発が急ピッチで進んでいる。日本の製薬会社は新型コロナウイルスに対するDNAワクチンと治癒薬を開発することを発表した。米国の製薬会社は新型コロナウイルスのワクチンの臨床試験(治験)を9月までに始めると発表した。しかし、まだ治療薬がない。日本のタレントの志村けんさんが3月29日夜、新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった。中国の責任は重大です。


第1部。新型コロナウイルスへの感染を防ぐワクチンの開発を急ぐ。
製薬会社「アンジェス」は、大阪大学タカラバイオと共同で、
新型コロナウイルスに対するDNAワクチンと治癒薬を開発することを発表した。
彼らはDNAワクチンは、一般的なワクチンよりも短期間で製造できると言う。
現在、彼らはワクチンを製造している段階で、今後、動物試験などを行ったあと、
最短で6カ月以内に臨床試験を始めたい考え。
また、DNAワクチンは病原体を使用しないため、安全性も高いとされている。
ワクチンの投与で体内に抗体が生まれ、感染しにくくなったり、重症化を抑えたりする効果が期待できる。
https://www.youtube.com/watch?v=0b2mMyzFvF4

米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は3月30日、
新型コロナウイルスのワクチンの臨床試験(治験)を9月までに始めると発表した。
来年初め、「緊急的な使用」に対応する構えだ。
新型コロナの終息が見通せない中、世界の製薬会社がワクチンや治療薬の開発を急いでいる。
J&Jは今年1月からワクチン開発に着手。通常の開発に比べ、「かなり早期」の実用化を目指す。
今後、ワクチン10億回分以上を供給できる製造能力を整備する予定だ。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020033100395&g=int

こういうニュースは嬉しいですね。
感染を防ぐためには、ワクチンが必要です。
通常は数年かかると言われるが1年で完成させると言う。
実現することを祈るばかりです。

しかし「治療薬」の開発の「ゴール」が見えない。
新型コロナウイルスに感染し、都内で入院して治療を受けていたタレントの「志村けん」さんが3月29日夜、
新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった。70歳だった。 
志村さんの死は、BBCニューヨークタイムズ、CNN、ガーディアンなど海外メディアでも報じられている。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/ken-shimura-international-media-coverage_jp_5e817f8ec5b66149226a1826

は「井戸を掘った人」を「支援」しない中国政府を信用できない。
この「新型コロナウィルス」のパンデミックは中国に原因がある。
原因の解明をしない限り、こうしたウィルスは発生をし続けるだろう。
国際社会は中国政府に対して、「原因」の「解明」と「防止策」を要求すべきである。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。

私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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