Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。「IMF」は「世界恐慌」レベルの「景気後退」 だと発表した。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-04-20:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。「IMF」は「世界恐慌」レベルの「景気後退」 だと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年の世界経済成長率がマイナス3%になるとの見通し。米国は「ニューディール政策」より大きな経済政策が必要だ。そして世界の各国はまず、「無責任な中国」との関係を「捨てて」、そして世界経済を立て直すべきです。


第1部。2020年4月15日 、FNN PRIMEニュースです。
IMFは14日、最新の世界経済見通しを発表し、2020年の世界全体の実質成長率が、
前の年に比べマイナス3%まで大幅に落ち込むと予測した。
IMFは、リーマンショックをはるかに上回り、「世界恐慌以来最悪の景気後退」としている。
https://www.fnn.jp/articles/-/32544

世界恐慌大恐慌(Great Depression)とは、
1930年代にアメリカから始まり世界的に起こった深刻な経済恐慌のことである。
大恐慌の時期は国によって異なり、ほとんどの国では1929年に始まり、1930年代後半まで続いた。
それは20世紀の中で最も長く、最も深く、最も広範な不況であった。
世界大恐慌は、1929年9月4日頃から始まったアメリカの株価の大暴落から始まり、
1929年10月29日の株式市場の暴落で世界的にニュースになった。
1929年から1932年の間に、世界の国内総生産GDP)は推定15%減少した。
それに比べて、2008年から2009年にかけての大不況期では世界のGDPは1%未満の減少であった。
一部の経済は1930年代半ばまでに回復し始めた。
しかし、多くの国では、世界恐慌の悪影響は第二次世界大戦が始まるまで続いた。
世界恐慌」は、豊かな国と貧しい国の両方に壊滅的な影響を与えた。
個人所得、税収、利益、物価は下落し、国際貿易は50%以上減少した。
米国の失業率は23%に上昇し、一部の国では33%にまで上昇した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%81%90%E6%85%8C


今回の「新型コロナ」による「世界恐慌」は、「金融」が原因ではない。
目に見えない「ウィルス」によって世界経済が止まった。
経済を動かすには「ウィルス」の感染を止めることと、感染者の治療が必要です。
しかし、ワクチンの開発も治療薬も開発の「目途」が立っていない。

「新型コロナウィルス」の感染源が中国の武漢であることは確かだ。
日本の厚生労働省は当初、「武漢」に行かなければ感染しないと断言した。
中国の「旧正月」の前に中国人500万人が海外に出国した。
彼らによってウィルスは短時間で世界中に蔓延したことも事実です。
中国政府は責任を認めずに米軍のせいにする。呆れた国家だ。
世界経済を復旧するには、中国との関係を「断つ」ことが重要です。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 

 

 

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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