Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

#正義の声 総理大臣 安倍晋三 様 #日本は自衛隊が対応すべきだ。自衛隊が「任務」を「遂行」しないならば、自衛隊を解散して米軍に委託すべきだ。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-20:拝啓、
安倍晋三首相が新型コロナウイルスの感染拡大を「第3次世界大戦」と表現していた。首相の言葉を裏付けるように「中国の中国人民武装警察部(海警局)の船が何度も「尖閣諸島」に領海への侵入を繰り返している。日本は自衛隊が対応すべきだ。自衛隊が「任務」を「遂行」しないならば、自衛隊を解散して米軍に委託すべきだ。


第1部。首相と面会したジャーナリストの田原総一朗氏が自身のブログで明らかにした。
「田原氏」は4月10日、首相官邸で新型コロナ対策をめぐって首相と意見を交わした。
田原氏によると、首相はその際「第3次世界大戦はおそらく核戦争になるであろうと考えていたが、
コロナウイルス拡大こそ第3次世界大戦であると認識している」と述べた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041600829&g=pol#comment

中国人民武装警察部隊は、中華人民共和国の準軍事組織(国内軍ないし国家憲兵)として、
国家の軍事力(武装力量)の一翼を担っている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%AD%A6%E8%A3%85%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E9%83%A8%E9%9A%8A

第11管区海上保安本部(那覇)は9日、
沖縄県尖閣諸島周辺の領海に侵入した中国海警局の船が8日午後4時50分ごろ、
魚釣島の西南西約12キロの海上で、操業中の日本漁船に接近し、追尾したと明らかにした。
海保が領海から退去するよう警告し、
漁船の周囲に巡視船を配備して安全を確保した4隻は9日も尖閣周辺の領海外側にある接続水域を航行し、
1隻は機関砲のようなものを搭載。
尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは26日連続となった。
https://www.sankei.com/politics/news/200509/plt2005090007-n1.htm

中国船の領海侵入続く 尖閣周辺で、3日連続。
海保は4月10日、領海外側にある接続水域でも、中国海警局の別の船2隻が航行しているのを確認した。
うち1隻は機関砲のようなものを搭載しており、領海に近づかないよう巡視船が警告した。
https://www.sankei.com/politics/news/200510/plt2005100006-n1.html

5月8日、沖縄県尖閣諸島の沖合で、日本の領海に侵入した中国海警局の船が、
日本の漁船に接近して追尾したことに対し、海上保安庁の巡視船が領海から退去するよう警告したほか、
日本漁船の安全確保を図るため周囲に巡視船を配備するなど、現場は一時、緊張状態になりました。
官房長官は「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、
日中を含む国際社会の緊密な連携が特に求められる中で、
連携協力に影響を与えないためにも引き続き主張すべき点はしっかりと主張し、
中国側の前向きな対応を強く求めていきたい」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200511/k10012424881000.html

安倍政権は憲法9条の改正を主張するが、自衛隊憲法9条に基づく組織ではない。
外国からの侵略を防衛する組織です。
最高裁の認識も自衛隊による「国土」の「防衛」を認めている。
安倍政権は「勘違い」をしている。
私の主張です。
自衛隊法」を改正し、
憲法25条の「生存」の「権利」を「根拠」にして
専守防衛Exclusively Defense-Oriented Policy」の「自衛隊」を規定すべきです!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば「先制の攻撃」もできます。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛の権利」をフルに使うべきです。
外国に対して戦争を仕掛けて侵略戦争を望む場合は憲法9条の改正が必要です。
日本の国土をを守り、「国民の生命や財産」を守る行為は憲法9条違反ではない。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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