Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 野党の第1党と第2党が合併で騒いでいます。「国民民主党」が「分党」して「立憲民主党」に合流をすると言う。しかし国民の期待は全くなしです!

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-08-26:拝啓、
世界の皆さん!日本の政党の状況を把握してください。野党の第1党と第2党が合併で騒いでいます。「国民民主党」が「分党」して「立憲民主党」に合流をすると言う。しかし国民の期待は全くなしです!時事通信の最新の世論調査によると、立憲民主党政党支持率は3.5%で、国民民主党は0.6%。2つを足しても4.1%で、自民党の24.2%には遠く及ばない。これを「茶番」と言うのです。国民の声を聴かない政党の末路です。


第1部。国民の期待ナシ…「国民民主党分党」「野党合流」に何の意味があるか?
そもそも、選挙対策として新党を作ろうというのなら、
2017年の「希望の党」の騒動の反省が全くないのではないか。
ほぼ同じメンバーが分裂したり、くっついたりするだけです。
これでは国民に「見放さる」だけだ。
実際に国民には、新党に対する期待がほとんどない。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74929

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E

にもかかわらず、8月13日に枝野氏らと会談した小沢氏は「次の選挙で政権を獲る」と、強気の姿勢だ。

大企業の労働組合も「組合員」が「組合を無視すること」に苦しんでいる。
日本の大会社の労働同組合は「社員=労働組合の会員」です。「クローズド制度の組合」です。
組合を止めると会社を辞めなければなりません。クレイジーです。
労働組合はこの権利を手放しません。
労働組合員の心は、完全に労働組合を離れています。

8月13日に枝野氏らと会談した小沢氏は「次の選挙で政権を獲る」と強気の姿勢だ。

「昔の小沢氏」であれば可能性はある。
今では「戯言」です。
昔、小沢氏は、彼は多くの秘書を抱えていた。
「秘書」の仕事は、手紙などで意見を述べる市民の所に行って、要望を聞く。
そして、彼らはその要望をすべてかなえた。

多くの「要望」をかなえた「選挙区」で「秘書」は「新人の国会議員」として「立候補」をする。
「市民」は、「小沢氏の配下の候補者」に投票をする。
これが小沢流の議員の「育てかた」でした。
今では懐かしい思い出です。

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp