Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

SOS opinion この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。 司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-09-17 :拝啓、
日本の闇は弁護士が法律を調べないことです。
弁護士に「逮捕は適用法の違反」だから「入管法」を届けることを要求します。
受け取ったのは「入管法」ではなく法務省の「省令」です。
私が弁護士に入管法22-4-(4)条を言うと彼は「手続き論」を言っても意味がない」と、言います。
彼らは法律を「知ったふり」をするのです。


第1部。「資格外の労働」をした「フィリピン人」を入管法70条
「資格外の不法な労働」で処罰している。
しかし雇用者が入管法73-2条で処罰されていない。

しかし検察は、大胆な違法行為をした。
検察はフィリッピン人に「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を「提供」した第3者を処罰した。
第3者とはフィリッピン大使館の職員および外交官です。

「罪名」は刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」です。

「 bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-(4)を「支援」した理由である。
入管法22-4-(4)を支援した外国人は法務大臣より行政処分を受ける。
行政処分とは、
1)「在留資格の取消」です。
2)「国外への強制退去」です。

「犯罪の理由」が入管法22-4-(4)の支援ですから、刑法60条および62条の適用はできません。

入管法24-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の行為を
「支援する行為」は入管法70条とは関係がありません。
検察官が請求した刑法60条及び62条の適用はCrime nameが嘘偽であり、違法な行為です。

「フィリピン人は3人」とも、
入管法24-4-(4)条「在留資格の取消」を理由として法務大臣より「国外退去の処分」さえ受けていない。

入管法の趣旨、法の下での平等、国際法に違反しないためには以下であります。
フィリッピン人を不法に雇用した雇用者を入管法で「刑事処分」していない。
そうであるから、不法に働いたフィリピン人も「処罰せず」としなければならない。

フィリピン人だけを不法逮捕して、不法な手段で、意思決定の自由を圧迫しての、
逮捕・監禁行為は「単なる過失」ではなく「悪質」な「故意」のある犯罪行為です。

「Crime name」は刑法194条「abuse of authority by special public officer 」です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報 ********

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

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不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp