拝啓 国民民主党 玉木代表
国民民主党 はこのままでは消滅します。
政権党になる可能性があります。
米国の民主党と連携して「米国民主党と国民民主党」対「共和党と自民党」の構図にすることです。
反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。
国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。
憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。
2019-10-23 :拝啓、
日本の国会は「共謀罪,charges of conspiracy」の「立法」では大騒ぎをしました。しかし「ほう助の罪Crime of assistance」は無視しています。
「行政処分」である入管法22-4-4条を「支援」する行為に刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。次は「来日する貴方」も「犯罪者」にします。待ってます。
第1部。悪質な故意のある犯罪行為について説明します。
最高裁の「判決の例,Judgment example」によると、
刑法194条「 特別公務員職権濫用罪 abuse of authority by special public officer」は
「故意,purpose」の「立証」は不要です。
それは当然です!
特別公務員が法律を知らなかったでは憲法31条は守れませんよ。
そのために法律で「逮捕状の請求」を裁判官に「申請する仕組み」にしています。
特別公務員の犯罪の悪質性を書きます。
入管法70条と入管法22-4-4条の違反を無理やり関連付けます。
日本では 風が吹けば桶屋が儲かる,
It's an ill wind that blows nobody any good.」の「論理」と言います。
これは「結論」に向けて、強引に「誘導」する「因果関係」です。
「起訴状, bill of indictment..」のシナリオです。
1)フィリッピン人が入管法70条
「在留資格以外"Out of status of residence"」で働いた事実を述べます。
これは入管法70条違反の行為です。
2)フィリピン大使館職員(運転手)などが
「内容が虚偽の雇用の契約書類」を前記の入管法70条違反をしたフィリピン人に
「提供」した事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の支援行為です。
3)前記のフィリッピン人が「内容が虚偽の雇用の契約書類」を添付して、
「在留資格」の「取得」の申請を入管に行った事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の行為です。
(結果として、法務大臣から「在留資格」を受けた。このことは省略しています)。
検察官はこのシナリオで「求刑」します。
フィリピン大使館職員(運転手および外交官)に刑法60条および62条で「懲役刑」を「求刑」。
先に言いますが、入管法22-4-4条の行為は法務大臣からの「行政処分」です。
「刑事処罰」ではありません。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
私の情報
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp