Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、 「名誉の回復」と「賠償」を求めます。 首相官邸は「腹をくくるべき」です。 2020-05-27:拝啓、

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-27:拝啓、
ポンペオ国務長官は昨年3月、中国国内の人権状況が悪化していると指摘し、「人権侵害に関して言えば「群を抜いている」」と厳しく中国を批判した。
米下院本会議は昨年12月3日。中国政府が新疆ウイグル自治区少数民族ウイグル族などイスラム教徒を弾圧しているとして、トランプ政権に強硬な対応を求めるウイグル人権法案を407対1の圧倒的な「賛成が多数」で可決した。
米国は中国だけでなく「日本の人権侵害」についても日本政府を厳しく批判してください。米国人も「被害」にあっています。


第1部。私は毎日メールをしています。
「日本政府」による「入管法違反事件」における「人権侵害」を米国は厳しく批判して、ください。
「資格外の労働」をした外国人だけが処罰されていますが、
日本国の憲法国際法においては恣意的な処罰ですので違法です。
彼らを雇用した雇用者が処罰されていないので違法です。
したがって「資格外の労働」をした外国人は無罪です。

そして、「不法就労をした外国人」に「雇用契約書」を提供した「私やフィリッピン大使館の職員や外交官」は無罪です。
検察官が「起訴状」で述べる犯罪の理由は、
私たちが、虚偽の雇用契約書を「入管法70条(資格外の活動)の外国人」に提供した。
1)それで、外国人は容易に在留資格が得られた。
2)それで、彼らは日本に在住できた。
3)日本に在住できたから、外国人は「入管法70条(資格外の活動)」ができた。
4)よって、「虚偽の雇用契約書」を提供した私たちは、
入管法70条(資格外の活動)に対する、刑法の「他の犯罪を支援した罪」である、と言う。

しかし、この主張は違法です。
仮に「虚偽の雇用契約書」を外国人に提供したとします。
そして外国人が「虚偽の雇用契約書」を添付して「在留資格」を得たとします。
この場合、
1)在留資格を得た外国人は入管法22-4-4条で「在留資格の取り消し」になります。
この在留資格の取り消しは法務大臣の「行政処分」です。そして「強制送還」です。
2)したがって、行政処分に対して刑法の「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。

このことを何度も主張しますが検察は「告訴状 letter of complaint」や「告発状bill of indictment」を受け取りません。
しかし2017年、この入管法の「改正の趣旨の事実」が、すべてを証明します。
「虚偽の雇用契約書」を外国人に提供して在留資格を得られるようにした弁護士、
司法書士などは刑事処罰されることになりました。

改正理由です。
「虚偽の雇用契約の書類」を「提供」して外国人が「在留資格」を得ても「提供者」を処罰できない。
だから、法律の改正で処罰できるようにする。

明らかに、私たちに対する「適用する法律の誤り」 を認めています。

2010年の「入管法違反事件」は2008年の「リーマンショック」が原因です。
今、「新型コロナ」によって「リーマンショック」以上に経済が混乱しています。
また、多くの外国人が、違法に処分されて国外に追放されます。
彼らは多額の借金をして日本に来ています。
彼らを助けるためにも、日本政府を「非難」してください。
このメールを見た方は、「首相官邸」に「支持」をしてください。
日本政府は被害者に対して「「名誉の回復」と「損害の賠償」」を行うべきだ。
被害者は世界中にたくさんいます。
もちろん、アメリカ人の被害者もいます。

弱者を、「恣意的」に「犯罪人」にして、「罰金」を取る行為は「人権侵害」そのものです。
日本も中国と同じ文化です。
「アジア人権力者」のすることは皆、同じです。
経済活動の「やり方」も、日本と中国の「やりかた」は同じです。
日本は戦後、繊維、鉄鋼、自動車、半導体などで米国と経済戦争をしてきました。
幸いアメリカが勝利したので、日本はアメリカと「兵器による戦争」をせずに済みました。
アメリカは、「中国に対して」、「強い外交」をするべきです。
米国は「軍を背景にした力」によって「人権を大事にする自由と民主の国家」を作り出すべきです。

https://www.afpbb.com/articles/-/3215739
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13533.php
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200514-OYT1T50242/

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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