この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
2020-07-01:拝啓、
北朝鮮による韓国への報復ビラの第3弾です。日本政府は北朝鮮による「日本人拉致被害者」は生きているので「日本人を日本に帰すべきだ」と主張しています。北朝鮮政府は調査の結果、全員死亡したことを報告しました。しかし日本政府は返還された「横田めぐみさん」の遺骨は偽物だと主張しています。遺骨を鑑定をした医者や「科学誌ネイチャー」は遺骨が偽物とは断定ができない、と主張する。北朝鮮はこれらの情報を「チラシ」で「アピール」すべきです。
今週は、警視庁の警察官に対する起訴状を公開します。警察官の「口癖」です。「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!「一般論」で処罰する国は日本だけです。
第1部。日本政府は、「横田めぐみさん」の「遺骨」は偽物である。したがって拉致被害者は全員が生存している。日本政府は北朝鮮政府に日本に拉致被害者を返せと言っています。
日本政府は国連やトランプ大統領、韓国政府にまでアピールしています。
北朝鮮は「チラシ」で「事実」を「広報」すべきです。
横田めぐみさん遺骨 帝京大担当医が科学誌「ネイチャー」に告白。
「私は火葬の骨の鑑定は初めてです、私は「偽の骨」とは断定していない」。
鑑定結果の発表の仕方、政府の取りあつかい方は、あまりに政治的だった。
そして、マスメディアの扱い方もひどかった。
http://www.ngendai.com/
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-02/050226izu-nature.htm
横田めぐみさん遺骨は偽物と「断定」されたのか?
政治に翻弄される科学者 (横田めぐみさん遺骨事件)この話題に関連して。
http://deztec.jp/design/06/07/02_science.html
タブー化する拉致問題~田原総一朗氏への提訴
http://www.egawashoko.com/c006/000296.html
フランスやドイツは遺骨の鑑定や死亡の調査について参加することが必要です。
こうすることで、北朝鮮の拉致問題の解決に繋がります。
そして北朝鮮の経済制裁の解除に進めるべきです。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
下記が警察官に対する「起訴状=letter of indictment」です。
その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c
私は明日,も,書きます。
第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
敬具。
長野恭博 (Yasuhiro Nagano)
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
私の情報 ***************************************************
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
長野恭博
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
**********************************************