Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

Nagano Opinion 首相官邸は「腹をくくるべき」です。 2020-01-22:拝啓、 「CIA」などの「諜報活動の機関」は日本の「関係者」を捜査すべきです。「カルロ


内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は恣意的な「適用法の誤り」です。
司法関係者を庇うと「犯罪者」が増えるだけです。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-01-22:拝啓、
「CIA」などの「諜報活動の機関」は日本の「関係者」を捜査すべきです。「カルロスゴーン」の「日本出国」はゴーンだけでなく弁護士、日産、検察、首相官邸は知っていた。「カルロスゴーン」の行動はすべて「監視員(探偵)」に監視されていたのです。これが日本の司法行政の「やりかた」です。 まったくの「茶番farce」です


第1部。保釈されたゴーン被告に対しては、日産から依頼を受けた警備会社が、行動の監視を続けていた。
ゴーン被告の弁護人である「弘中弁護士」は は裁判所と「防犯カメラ」での監視を約束していた。
裁判所の求めに応じて弁護士は「監視データ」を裁判所に提出する。
「検察」は法律の上で「カルロスゴーン」を監視することはできない。

それで「検察」は「日産」に監視を依頼したのであろう。
「日産」は警備会社に、行動の監視をい対してしていた。
このことは「日産」も認めている。
警備会社は、リアルタイムに「カルロスゴーン」を行動を日産に報告していたであろう。
「日産」は報告を受けて、「検察」」にリアルタイムで報告をしていたであろう。
しかし「監視員(探偵)」の尾行に気が付いた「カルロスゴーン」は「弁護士」に相談をした。
弁護士はこのことで、12月27日に「刑事告訴」をした。
日産側は「刑事告訴」を受けて、12月29日に監視を解除した、と言う。
12月29日、昼ごろ。「カルロスゴーン」が自宅から1人で外出する姿が、「防犯カメラ」に映っていました。
おそらく「監視員(探偵)」は「関空」まで「尾行」をしただろう。
そして「検察」から指示を受けて全てを監視していたことは容易に推測できる。

したがって検察は「カルロスゴーン」の出国の計画や出国の事実まで
詳細に把握していたことは容易に推測できる。
警備会社の「監視(探偵)」の契約は12月29日23時59分で終了です。
日本の探偵は優秀です。
ゴーンの監視を担当した探偵は「警視庁の退職者」であろう。
検察はこのことをすぐに「トルコの検察当局」に通報しただろう。
トルコの検察当局は、パイロット4人と運航会社幹部1人を逮捕した。
トルコのスピーディな逮捕に日本人は皆、驚いた。
ネット民の多くが「この出国」は「TVの映画になること」を「待ち望んで」います。

この出国は、”なんという”「茶番劇」なのでしょうか?
検察と裁判所は「カルロスゴーン」を「逃亡者」にして、
日本での「裁判」をせずに済んだのイです。
裁判は「99.9%」で検察が勝利します、しかし、
司法行政は国際社会に「違法な裁判」を見せたくなかったのでしょう。

「カルロスゴーンは監視を解除の当日に日本出国」 「FNN PRIME」。
https://www.fnn.jp/posts/00429792CX/202001041744_CX_CX
入管法違反事件では私だけでなく米国人の「被害者」もいます。
カルロスゴーンの夫婦を助けるだけでなく私たちも助けてください。
「CIA」などの「諜報の機関」は「関係者」を捜査すべきです。
明日に続きます

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

私の情報

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp