Japan's Justice in the Dark

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内閣総理大臣 安倍晋三 様 米国食品医薬品局は「食品通じての新型コロナ感染の証拠はない」と言う。「感染している証拠が無い」とは「調査をしていないから」ではないですか?

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-04-23:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。米国食品医薬品局は「食品通じての新型コロナ感染の証拠はない」と言う。「感染している証拠が無い」とは「調査をしていないから」ではないですか?感染が止まらない原因は毎日の多くの人がさわる食品や日用品の包装から感染していると考えるのが妥当ではないですか?


第1部。2020.04.04 のCNNです。
(CNN) 米食品医薬品局(FDA)は4日までに、
新型コロナウイルスが米国内で販売されている食料品の安全性に脅威を及ぼしている証拠はないとの見解を示した。
同局の食料担当部門の幹部が電話会見で述べたもので、食品供給は人間や動物にとって安全性を維持していると主張。
「食品やその包装が新型コロナ感染と関連付けられる証拠は存在しない。改めて強調したいが存在しない」と言明した。
仮に食料品関連施設の従業員が感染した場合、
FDAは関係する食品を市場から大規模に回収したり引き上げさせることを予想していないとも指摘。
帰宅した際、食品の包装を消毒すべきかとの質問には
「重ねて言うが、包装が感染の普通の経路であるとは判断していない」と述べた。
新型肺炎については汚染された食品や包装を通じてではなく
感染者が対人接触でウイルスを移す可能性がはるかに高いとも述べた。
https://www.cnn.co.jp/business/35151875.html

【解説】 新型コロナウイルス、表面でどれくらい生きられる?
2020年03月18日のBBCです。リチャード・グレイ。
「このウイルスはさまざまな経路で、広まっていく可能性がある」
新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)は、
ウイルスに汚染されたものの表面を触ることでうつることが分かっている。

SARS-CoV-2(COVID-19を引き起こしている新型ウイルスの正式名称)が人間の体外でどれくらい生きられるのか。
これも、まだ明らかになっていない。
研究によると、重症急性呼吸器症候群SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)といった他のコロナウイルスは、
正しく消毒しないと、金属やガラス、プラスチックの上で最長9日間生きられる。
一部のウイルスは、低温状態で最長28日間生きられるという。
しかしNIHの研究では、段ボールに付着したSARS-CoV-2は最大24時間、
プラスチックやステンレスの表面では2~3日間生存することも明らかになった。

私は、やはり、「食品などの包装」から人に感染していると思います。
特に日本人は「食品」などの「包装品」を「手に取ります」、そして「製造日etc」で購入品を選びます。
「食品などの包装」は「多くの人々の手」に接触しています。
これで感染しないならば、ショッピングカートのハンドルや手すりの消毒は必要ないでしょう!

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/

 

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

 

 

 

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp


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