Japan's Justice in the Dark

Please support so that Japan will be governed under the law, fundamental human rights will be protected, and it will become a country complying with international law

内閣総理大臣 安倍晋三 様 この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。 罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。 検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。


内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-06-04:拝啓、
日本の政党や国会議員やメディア、検察は「共謀者」です。フィリッピン政府は「フィリッピン外交官ら」の「無罪」を日本政府に要求するべきだ。「日本共産党」の「弁護士」は言った「起訴状」に書かれていなくても「他の理由」で処罰できます。クレイジーです。裁判は「起訴状」に「記載の範囲」で行われるものです。弁護士の資格なし!日本の野党の国会議員は憲法9条は守ろうとするが、憲法第2章の14条「法の下の平等」や憲31条「罪刑法定主義,no punishment without law」を彼らは理解しない。彼らは「無知」な「国会の議員」です。憲法を論ずる資格なし!


第1部。私は国際社会に訴えた。それで国際社会の「指摘」により、2017年に「入管法」の「改正」が行われた。
改正の理由は、「処罰できない」から「処罰する」ための法律を作る。
これによって2010年そして2013年の事件は明らか「冤罪,alse charge」であることが「証明」された。
だから、「野党,opposition party」は「安倍政権」の犯罪を「刑事告発,criminal complaint,」ができないのです。

フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
私の場合と全く同様だったんで驚きました。
(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)です。
http://www.miraico.jp/crime/g6-related-news.jpg

私の判決を判例としているのでしょうが、非常に危険な司法状態であることを認識したのです。

フィリッピン大使館の職員および外交官は「無罪」です。
適用する法律の誤りです。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。これ以前は無罪です。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

入管法70条「資格外の労働」のフィリッピン人、彼らは無罪です。
彼らを違法に雇用した「造園屋,gardener's store..」が入管法73-2条で処罰を受けていませんので、
憲法14条「法の下の平等」および国際法により無罪です、

フィリッピン政府はフィリッピン人の名誉の回復と賠償を日本政府に要求すべきです。

明日も続きます。

第2部。私は毎日世界に「訴えて」います。
それは「私」や中国人である(KinGungaku氏),フィリッピン国の「在日本大使館」の職員、
フィリッピン国の外交官」が受けた日本政府からの「冤罪False accusation」です。
以下が「起訴状」の犯罪の理由です。
1)「我々」が「入管法22-4-4条」の支援を行った。
2)検察はそれに対して、外国人の「外国人の入管法70条違反」に対して、
我々に刑法の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」した。
しかしこれは「虚偽の犯罪の理由」です。
国際社会は「私の主張」を認めて日本政府を「指導」しました。

それで、「日本の国会」は国際社会からの指摘をうけ、入管法の改正を行った。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
「改正理由」では、明確に犯罪にならないから「犯罪にする為」と「明記」しています。

しかし、日本政府は、未だに「被害に対する、名誉の回復と賠償」をしません。
それどころか、政党や国会議員は検察と共謀して「この冤罪の事実」を「放置」しています。
北朝鮮や中国よりも酷い「人権侵害」の犯罪です。
国際社会の皆さま!「日本国家」の「人権侵害」を「糾弾」して下さい。

私は、2つのことを「アピール」しています。
1.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条」に対して「刑法の60条および62条」(他の犯罪を支援する罪)を「適用」したが「適用」する「法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
法務大臣による行政処分です。(在留資格の取り消し及び国外へ強制退去)。

従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

2.外国人が「在留の資格以外の違法な労働」を行った。
しかし、外国人は「無罪」です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
検察は外国人のみを「刑事処罰」しました。
しかし検察は「違法に雇用」した「者」を「処罰」をしていない。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

詳細は下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。
アメリカ人の被害もたくさんいます。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/