Japan's Justice in the Dark

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内閣総理大臣 安倍晋三 様 、彼は米軍を撤退させるかもしない。選挙を控えたトランプ大統領にとって「米軍兵士が死亡する」ことは絶対に避けたいだろうから。

内閣総理大臣 安倍晋三


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-07-03:拝啓、
北朝鮮が「報復のチラシ」で韓国の輸出企業の工場をミサイル攻撃の予告(日時未定)をすれば、韓国は米国と交渉中の「米軍の駐留経費の交渉」に影響を与えるだろう。トランプ氏は在韓米軍の削減を「考えず」としているが、彼は米軍を撤退させるかもしない。選挙を控えたトランプ大統領にとって「米軍兵士が死亡する」ことは絶対に避けたいだろうから。
今週は、警視庁の警察官に対する起訴状を公開します。警察官の「口癖」です。「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!「一般論」で処罰する国は日本だけです。

第1部。トランプ大統領は「米軍撤退の意思決定」の前に、北朝鮮と会談を再開するだろう。
北朝鮮経済制裁の解除に限定して会談を行うべきです。
トランプの条件は、北朝鮮が韓国を攻撃しないのであれば、北朝鮮への経済制裁を解除する。

トランプ米大統領20日の記者会見で、現時点で在韓米軍の削減は検討していないと語った。
ただ、韓国と交渉中の「2020年以降の米軍の駐留経費」については「より大きな割合」を支払うよう求めている、と述べた、トランプは韓国に大幅な負担増を重ねて求めた。
「米軍の駐留経費」を巡って「韓国側の提案」を拒否していたことも明らかにした。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58292730R20C20A4EAF000/

「米軍の駐留経費」の「負担の問題」については、日本、韓国、ドイツは「秋の大統領選」まで「交渉の結論」を「急がない」だろう思います。
理由は、秋の大統領選挙でトランプが大統領に再選される可能性が日々、低くなっているからです。

北朝鮮による韓国へのミサイル攻撃は「2020年以降の米軍の駐留経費」でトランプに有利になるだろう。
北朝鮮は、その見返り「経済制裁の解除または緩和」の「ボーナス」を得ると思います。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

下記が警察官に対する「起訴状=letter of indictment」です。
その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

私は明日,も,書きます。

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp